訪問看護の看護体制強化加算

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨年の4月に診療報酬の改定があって、医療の方の訪問看護に機能強化型が出来ました。

機能強化型は、24時間体制で訪問看護サービスを提供し、2.5人の指定基準以上に常勤の看護職員を配置している場合、プラスアルファーの報酬が取れます。

それを介護保険にスライドさせたのが、看護体制強化加算です。


【看護体制強化加算】
画像の説明
出典:厚生労働省全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料「平成27年度介護報酬改定関係資料」


実態は昨年できた診療報酬の訪問看護の機能強化型の介護版です。

診療報酬の方は、24時間体制を確保するとか、所定の配置以上の常勤の看護職員を置くとか明確になっています。

一方、介護の訪問看護は、3つの加算すなわち、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナル加算を一定以上算定すれば取れます。

この3つの加算の算定要件の中に、24時間体制とか所定以上の職員配置という条件が入っています。

したがって中身は、ほぼ昨年できた診療報酬の機能強化型訪問看護ステーションと同じです。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:3243 t:3 y:2

松本会計メルマガ登録

下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。

姓 * 名 *  
メールアドレス *

*は必須入力です