デイサービスの個別機能訓練加算の居宅訪問は、いつまでに行けばいいのか?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

個別機能訓練加算は、4月の報酬改定により(Ⅰ)と(Ⅱ)のいずれもご利用者の居宅の訪問が、算定要件に加えられました。

これによって、今まで個別機能訓練加算を算定していたデイサービスは、4月以降いつまでに1回目の居宅訪問をしなければならないかかという疑問が生じます。

4月にすべてのご利用者宅に、訪問しなければならないのか?

【個別機能訓練加算の改正内容】
画像の説明
出典:平成27年度介護報酬改定関係資料(平成27年3月3日)

1回目の居宅訪問は、4月以降最初の個別機能訓練計画書の見直しの月

最初の居宅訪問は、何月に行けばいいのか?

4月から制度が変わったので、4月に利用者全員に初回訪問しなければならないのか?

それとも4月~6月の3ヶ月の間に初回訪問すればいいのか?

その答えは、4月1日に出されたQ&Aのvol.1(下記参照)に書いてあります。

個別機能訓練計画書は、3ヶ月ごとに見直しをする必要があります。

すなわち、個別機能訓練計画書の有効期限は3ヶ月です。

1回目の初回訪問は、個別機能訓練加算の有効期間に合わせて、個別機能訓練計画書の見直しの月に行います。

例えば、個別機能訓練計画書の見直しの月が6月であれば、6月に初回訪問すれば4月から加算を算定することができます。

この様に、今までで継続して個別機能訓練加算を取ってきた事業所は、少なくとも4月~6月の3ヶ月の中で1回目の訪問をしていないと、個別機能訓練加算を4月まで遡って取れません。

なお、その後は継続して3ヶ月ごとに居宅訪問をします。

実地指導で返還指導の対象になる

もし、4月~6月の3ヶ月の間にご利用者の自宅に訪問していなければ、個別機能訓練加算を算定することはできません。

このことを知らない事業所は、結構おられるのではないでしょうか?

実地指導があったら、3ヶ月分の加算を100%返還しなければなりません。

Q&Aが4月1日に出されていますが、この部分を理解している人がどれだけおられるでしょうか?

あまりおられないのでは、ないでしょうか?

個別機能訓練加算に関する返還指導が、実地指導で急増する可能性があります

Q&Aのvol.1

(ご参考)【平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成27年4月1日)】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/QA.pdf

問40
通所介護の個別機能訓練加算について、既に加算を取得している場合、4月以降は、利用者の居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況を確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成するまで、加算は取れないのか。

(答)
平成 27 年4月以降、既に加算を算定している利用者については、3月ごとに行う個別機能訓練計画の内容や進捗状況等の説明を利用者又は利用者の家族に行う際に、居宅訪問を行うことで継続して加算を算定して差し支えない。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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