モニタリングは3カ月に1回実施

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

通所介護計画書のモニタリングについて、2日連続で書きました。

そのブログの中で、モニタリングの最も大事な役割は、目標の達成状況の評価であることを述べています。

通所介護計画書
出典:「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老振発第 0327 第 2 号平成27年3月27日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080901.pdf

今日は、モニタリングは何ヵ月ごとにすればいいのか?について書きたいと思います。

省令、通知、Q&Aのどこを見てもモニタリングの実施頻度について書かれていません。

実地指導を受けると多くの場合、3ヶ月に1回開催しなければならないと指摘されます。

目標の達成状況の評価は、短期目標の期間ごとに行われます。

従って、短期目標の期間が3ヶ月なら、3ヶ月に1回モニタリングを行うことになります。

すなわち、モニタリングの実施頻度は、短期目標の期間に合わせて行われます。

多くの場合は、短期目標の期間は3ヶ月なので、モニタリングは3ヶ月に1回行われます。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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