8月から改正になった介護保険法~一定の所得のある利用者の自己負担の引上げ~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
今回の介護保険法の改正の特徴の一つとして、開始時期が次の4つに分かれていることです。
施行時期 | 介護保険法の改正事項 |
平成27年4月1日 | ・地域支援事業の充実 ・予防給付の見直し ・特養の機能重点化 ・低所得者の保険料軽減の強化 ・介護保険事業計画の見直し ・サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用 |
平成27年8月1日 | ・一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ ・補足給付の支給に資産等を勘案 ・高額介護サービス費の上限引き上げ ・特養の相部屋室料負担の導入 |
平成28年4月1日 | ・地域密着型通所介護の創設 |
平成30年4月1日 | ・居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲 |
そこで、この8月から変更になった、次の4点について4日連続で解説したいと思います。
- 一定の所得のある利用者の自己負担の引上げ
- 補足給付の支給に資産等を勘案
- 高額介護サービス費の上限引き上げ
- 特養の相部屋室料負担の導入
一定の所得のある利用者の自己負担の引上げ
平成27年8月のサービス提供から、一定収入以上の介護保険のご利用者の自己負担が1割から2割負担になります。
一定収入以上とは、下の図の通り
- 年金のみの単身世帯で280万円以上
- 年金のみの夫婦世帯で359万円以上
です。
【介護保険 自己負担2割対象者】
介護保険の自己負担2割が、介護事業者様に与える影響
介護保険の自己負担が、1割から2割に上がることにより介護事業者様に与える影響として、次が考えられます。
- 利用控え
- 事業者の選別
- 低価格型有料老人ホーム等のビジネスモデルの見直し
それぞれの内容につきましては、次の「このブログに関連するページ」をご覧ください。
このブログに関連するページ
介護保険の自己負担2割 5人に一人が対象
http://kaigokeiei.net/index.php?go=OhKT1H
介護保険の自己負担2割が、介護事業者様に与える影響~利用控え~
http://kaigokeiei.net/index.php?go=PVFZv2
介護保険の自己負担2割が、介護事業者様に与える影響~事業者の選別~
http://kaigokeiei.net/index.php?go=30H7ph
介護保険の自己負担2割が、介護事業者様に与える影響~低価格型有料老人ホーム等のビジネスモデルの見直し~
http://kaigokeiei.net/index.php?go=Nat3dQ
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