8月から改正になった介護保険法~一定の所得のある利用者の自己負担の引上げ~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今回の介護保険法の改正の特徴の一つとして、開始時期が次の4つに分かれていることです。

施行時期介護保険法の改正事項
平成27年4月1日・地域支援事業の充実
・予防給付の見直し
・特養の機能重点化
・低所得者の保険料軽減の強化
・介護保険事業計画の見直し
・サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用
平成27年8月1日・一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ
・補足給付の支給に資産等を勘案
・高額介護サービス費の上限引き上げ
・特養の相部屋室料負担の導入
平成28年4月1日・地域密着型通所介護の創設
平成30年4月1日・居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲


そこで、この8月から変更になった、次の4点について4日連続で解説したいと思います。

  1. 一定の所得のある利用者の自己負担の引上げ
  2. 補足給付の支給に資産等を勘案
  3. 高額介護サービス費の上限引き上げ
  4. 特養の相部屋室料負担の導入

一定の所得のある利用者の自己負担の引上げ

平成27年8月のサービス提供から、一定収入以上の介護保険のご利用者の自己負担が1割から2割負担になります。

一定収入以上とは、下の図の通り

  1. 年金のみの単身世帯で280万円以上
  2. 年金のみの夫婦世帯で359万円以上
    です。

【介護保険 自己負担2割対象者】
介護保険の自己負担2割

介護保険の自己負担2割が、介護事業者様に与える影響

介護保険の自己負担が、1割から2割に上がることにより介護事業者様に与える影響として、次が考えられます。

  1. 利用控え
  2. 事業者の選別
  3. 低価格型有料老人ホーム等のビジネスモデルの見直し

それぞれの内容につきましては、次の「このブログに関連するページ」をご覧ください。

このブログに関連するページ

介護保険の自己負担2割 5人に一人が対象
http://kaigokeiei.net/index.php?go=OhKT1H

介護保険の自己負担2割が、介護事業者様に与える影響~利用控え~
http://kaigokeiei.net/index.php?go=PVFZv2

介護保険の自己負担2割が、介護事業者様に与える影響~事業者の選別~
http://kaigokeiei.net/index.php?go=30H7ph

介護保険の自己負担2割が、介護事業者様に与える影響~低価格型有料老人ホーム等のビジネスモデルの見直し~
http://kaigokeiei.net/index.php?go=Nat3dQ



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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