看護又は介護職員を常勤換算で2以上確保する具体的な計算方法

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスの認知症加算・中重度者ケア体制加算については、通常の配置(脚注参照)に加えて、看護職員又は介護職員を常勤換算で2以上確保しなければなりません。

常勤換算2以上の計算について、Q&Aに具体例がありましたのでご紹介します。

看護又は介護職員を常勤換算で2以上確保する具体的な計算方法

例えば

  • 定員20人の通所介護
  • 提供時間が7時間
  • 常勤の勤務すべき時間数が週40時間
  • 営業日が月曜日から土曜日

以上の場合の常勤換算の計算方法は以下の通りとなります。(本来であれば、暦月で計算するが、単純化のために週で計算。)

画像の説明
出典:平成27年度介護報酬改定に関する Q&A(平成27年4月1日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/QA.pdf

指定基準を満たす確保すべき勤務延時間数

(例:月曜日の場合)
確保すべき勤務時間数=((利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数=11.2 時間

指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数

(例:月曜日の場合)
指定基準に加えて確保された勤務時間数=(8+7+8)-11.2=11.8 時間



以上より、上記の体制で実施した場合には、週全体で 84 時間の加配時間となり、84 時間÷40 時間=2.1 となることから、常勤換算方法で2以上確保したことになります。

脚注

通常の配置とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号))第 93 条

(従業者の員数)
第九十三条

・・・・・・(略)・・・・・・・・

三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる介護職員が利用者(当該指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第九十六条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は指定介護予防通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十五人までは一以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数


【認知症加算の算定要件等】
認知症加算の算定要件等
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料


【中重度者ケア体制加算の算定要件等】
中重度者ケア体制加算
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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