介護報酬の返還指導にならないためには、加算の算定要件を調べること
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログで、知らなかったため介護報酬の不正請求になるケースが、多いのではないかと書きました。
介護報酬の返還指導になるのは、ほとんどの場合、加算の算定要件を満たしていないことによります。
デイサービスの入浴介助加算
例えば、お風呂に入ったら500円の入浴介助加算がつきますが、この入浴介助加算の算定要件について説明します。
入浴は、
- 全身浴、
- 部分浴、
- 全身シャワー、
- 部分シャワー、
- 清拭
の5つがあります。
このうち、入浴介助加算が取れるのは2つだけです。
全身浴と全身シャワーだけです。
それ以外は、請求できません。
単純にお風呂に入ったら入浴加算を取れる、というものではありません。
以上のことを知らないために、介護報酬を請求してしまって返還になってしまいます。
(ご参考)大阪府の集団指導集
大阪府の平成25年度の集団指導集35ページに、入浴介助加算の部分があります。
【平成25年度 指定居宅介護サービス事業者等 集団指導】
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/28/kaigosyudanshido25-1.pdf
次に、該当部分を抜粋しました。
なお、全身を対象としたシャワー浴は算定の対象となるが、部分浴や清拭の場合は算定の対象とならない。
たった4つか5つの加算の算定要件を一回調べるだけ
介護事業者は、せいぜい4~5ぐらいの加算しか取っておられないと思います。
例えば、デイサービスであれば入浴加算、個別機能訓練加算、介護職員処遇改善加算、サービス提供体制強化加算ぐらいです。
他に認知症加算などを取っておられる事業所もありますが、ごく一部です。
また、訪問介護だあれば、初回加算と介護職員処遇改善加算の2つぐらいです。
この様に一つの事業所で取っている加算は、せいぜい4つか5つです。
たった4つか5つの加算の算定要件を、一回調べるかどうかだけです。
省令、通知、Q&Aなどで、加算の算定要件を調べずに「これでいいだろう。」ということで、加算を請求した結果、不正請求になってしまったというケースが多いのではないでしょうか?
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