介護保険の申請関係でマイナンバーに関する通知が出ました。

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日、介護保険の申請関係でマイナンバーに関する、次の通知が発出されました。

該当は主に居宅介護支援事業所と介護施設です。

平成28年1月1日以降、介護保険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号を追加することとされました。

  1. 個人番号の取得・確認を行うため、介護保険法施行規則に基づく資格取得の届出等の申請事項に個人番号を追加し、
  2. 番号利用法に基づく条例の規定による同一自治体における庁内連携により、厚生労働省所管の各制度の事務において添付書類等を省略可能とするといった規定の整備を行う。

個人番号が追加される申請事務一覧は、次の通りです。
・資格取得の届出等(第 23 条)
・住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出(第 25条)
・被保険者証の交付(第 26 条)
・被保険者証の再交付及び返還(第 27 条)
・負担割合証の交付等(第 28 条の2)
・氏名変更の届出(第 29 条)
・住所変更の届出(第 30 条)
・世帯変更の届出(第 31 条)
・資格喪失の届出(第 32 条)
・要介護認定の申請等(第 35 条)
・要介護更新認定の申請等(第 40 条)
・要介護状態区分の変更の認定の申請等(第 42 条)
・要支援認定の申請等(第 49 条)
・要支援更新認定の申請等(第 54 条)
・要支援状態区分の変更の認定の申請等(第 55 条の2)
・介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請(第 59 条)
・介護保険法施行令第 22 条の2項6項の規定の適用の申請(第 83 条の2の3)
・高額介護サービス費の支給の申請(第 83 条の4)
・高額医療合算サービス費の支給の申請(第 83 条の4の4)
・特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定(第 83 条の6)
・特定入所者の負担限度額に関する特例(第 83 条の8)
・介護保険法施行令第 29 条の2の2第6項の規定の適用の申請(第 97 条の2の2) ・高額介護予防サービス費の支給の申請(第 97 条の2の3)
・医療保険者からの情報提供(第 110 条)

【介護保険最新情報vol.496】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/resources/270d2cbd-9c8b-4da3-bfcb-0c6b7aa0cff1/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1vol.496.pdf




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