2015.10.04
カテゴリ:介護事業所の経営
介護職員が研修を受けず医療行為をしたとして書類送検
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
2日の日本経済新聞やNHKなどで、介護職員が研修を受けないまま医療行為をしていたとして、介護福祉士法違反や医師法違反の疑いで書類送検されたとう報道がなされました。
書類送検されたのは、大阪・羽曳野市の介護付き有料老人ホーム「グランパ羽曳野」を運営する会社と、43歳の元施設長や介護職員ら合わせて22人です。
介護職員らが専門の研修を受けずに医療行為をしたとして、高齢者の介護施設が摘発されたのは全国で初めてだということです。
医療行為は、医師や看護師にしか認められておらず、原則として、介護職員は「経管栄養」などの医療行為をすることはできません。
しかし、「経管栄養」などの医療行為に限定し、法律が改正され、3年前からは50時間以上に及ぶ専門の研修を受ければ介護職員も行えるようになりました。
出典:厚生労働省「介護職員等による喀痰吸引等実施のための制度について」
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