2015.10.06
カテゴリ:介護事業所の経営
大阪府の最低賃金が10月1日から858円/時
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
大阪府内の事業所で働くすべての労働者の時給が、平成27年10月1日から858円になりました。
また、一部の産業では858円より高い最低賃金が適用されます。
例えば、塗料製造業は880円です。
詳しくは、次の地域別最低賃金(大阪府)をご覧ください。大阪府以外の地域も分かります。http://pc.saiteichingin.info/check/?p=26
月給制の場合の計算
介護事業界は比較的安い賃金で雇用されている場合が多いので、最低賃金に違反しないように注意しなければなりません。
最低賃金に違反するかどうかは、時給制の場合は分かりやすいですが、月給制の場合は計算しないとすぐには分かりません。
そこで、月給制の場合について計算例で説明します。
【計算例】
年間所定労働日数:252日
所定労働時間:毎日8時間
月給:14万円
月給制の場合は、月給額÷年平均1か月所定労働時間≧最低賃金額
であれば問題ありません。
上記事例の場合を計算式に当てはめると、
- 8時間×252日÷12か月=168時間
- 月給14万円÷168時間=833.3円<858円
になり、大阪府の最低賃金858円を下回り、最低賃金法に違反することになりますのでご注意下さい。
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