2015.11.30
カテゴリ:介護事業所の経営
介護給付適正化システムでチェックされた事例
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
最近、沖縄であった事例です。
デイサービスでは、前年の4月から当年の2月までの11ヶ月間の平均利用者数を算出し、この平均利用者数で当年の4月以降の介護報酬が決まります。
300人以下かだと小規模の報酬、301人~750人までは通常規模の報酬になります。
沖縄のある事業所は、この平均利用者数の計算を299人と計算し、300人以下として小規模の報酬で計算していました。
ところが、介護給付適正化システムでチェックされ、役所から問い合わせがあって役所で計算したら303人でした。
小規模ではなく通常規模の報酬になり、4月に遡って返還しなければならなくなりました。
なお、介護給付適正化システムで、はじかれたデータがかなり膨大な量らしいです。
はじかれるボリュームが多く、毎月、役所は事業所に問い合わせして確認できません。
1年~2年分まとめて指摘するため、返還金額が大きくなります。
したがって、毎月請求したものが振り込まれても、ほっとできません。
忘れた頃に間違いが指摘されます。