デイサービスの生活相談員の職務

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで書きましたが、訪問介護計画書は必ずサービス提供責任者が作成しなければならず、管理者が作成してはいけません。

デイサービスは、介護計画書を作成するのは管理者です。

ここが、訪問介護と違うところです。

厚生省令37号を見ると通所介護計画書は管理者が作成し、説明・同意を得ることと書かれています。

次の表では、生活相談員の職務として通所介護計画書の作成を挙げています。

サービス提供責任者と生活相談員の職務

老企25号解釈通知で、通所介護計画書は管理者が作成することになっているが、ご利用者のことをよく知っている職員がとりまとめることが望ましいとしています。

通所介護計画書は、ご利用者のことをよく知っている生活相談員と一緒に協働作成することが求められています。

その結果、多くのデイサービスでは通所介護計画書の作成に生活相談員がかかわっています。

ここで注意しなければならないことは、管理者と生活相談員が協働で通所介護計画書を作成するのではなく、生活相談員が単独で作成し管理者が一切かかわっていないと、通所介護計画書がそもそもないことになります。

この場合には、通所介護計画書がなく介護サービスを提供していますので、介護保険の請求ができず返還指導の対象になります。

これは、昨日のブログで取り上げた訪問介護計画書をサービス提供責任者でなく、管理者が作成していた場合と同じです。

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