2015.12.17
カテゴリ:介護事業所の経営
人材確保の手段~介護職員初任者研修事業その3~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護職員初任者研修事業をするには、都道府県の許可を得なければなりません。
大阪府であれば、次のアドレスをご覧下さい。
詳しく指定要件などが書かれています。
【大阪府の介護職員初任者研修の指定要綱等】
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/youkou/syoninsyakensyu.html
指定要綱に従い、ある程度の資金さえあれば介護職員初任者研修事業をするのは、難しくありません。
また、担当の受付係りに行くと丁寧に教えてもらえます。
講師要件を見てみましょう。
一部抜粋
講義・演習の科目は、次の1~10ですが、その講師要件は「介護福祉士の資格を取得した後、5年以上の介護業務の経験を有する者」であればほとんど満たします。
2番目の内「人権啓発に係る基礎知識」と8番目の「障がいの理解」の科目が「介護福祉士の資格を取得した後、5年以上の介護業務の経験を有する者」ではできないぐらいで、その他はすべて講師になることができます。
- 職務の理解
- 介護における尊厳の保持・自立支援
- 介護の基本
- 介護・福祉サービスの理解と医療の連携
- 介護におけるコミュニケーション技術
- 老化の理解
- 認知症の理解
- 障がいの理解
- こころとからだのしくみと生活支援技術
- 振り返り