訪問介護事業者の今後の介護報酬改定への対応準備

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問介護の今回の介護報酬改定は、約4%程度の基本報酬のマイナスになりましたが、前回の報酬改定に比べてそれほど大きな改正はありませんでした。

しかし、3年後の報酬改定では大きな改正がなされる可能性があります。

以前から議論のあった、生活援助や軽度者(要介護1,2)の介護保険からの切り離しが行われるのではないかということです。

次回で、いきなり生活援助と軽度者(要介護1,2)を介護保険から切り離しするかは分かりませんが、2025年までにはかなりの確率で実効されると思われます。

そのため訪問介護事業者の方は、今から少しずつ準備に取り掛かる必要があります。

例えば、生活援助が外れたときに対応して家政婦業を始めるとか、重度者に対応できるように研修を始めるとか、何らかの準備を始めなければなりません。

財務省の軽度者への生活援助の在り方についての提言

財務省は、介護保険の財政負担を抑制するため様々は提言をしており、それが介護報酬改定に大きく影響することは、今までの介護報酬改定の過程からも分かります。

そこで、訪問介護の今後の介護報酬改定を予想する上でも、財務省の提言は無視するわけにはいきません。

平成27年10月9日に開催された、財務省の財政制度分科会の資料を見てみましょう。

【軽度者への生活援助の在り方】
軽度者への生活援助の在り方
出典:財政制度分科会(平成27年10月9日開催)
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia271009.html

軽度者に対する生活援助は、日常生活で通常負担する費用であり、介護保険給付を中重度者に重点化する観点、民間サービス事業者の価格・サービス競争を促す観点から、原則自己負担(一部補助)の仕組みに切り替えるべき

速やかに関係審議会等において制度の実現・具体化に向けた検討を開始し、平成28年末までのできる限り早い時期に結論を得て、その結果を踏まえ、平成29年通常国会に所要の法案を提出する

要介護者に対する訪問介護は「身体介護」と「生活援助」に分けられるが、要介護5では、生活援助のみの利用件数は全件数の5%未満であるのに対し、軽度の要介護者(要介護1・2)では、生活援助のみの利用件数が全件数の概ね4割となっている。

○ 生活援助の内容は、掃除の占める割合が最も多く、次に一般的な調理・配膳が多い。
〇 これらの在宅サービスには多くの民間企業が自由参入しているが、介護報酬に定められた公表価格を下回る価格を設定している事業者はほとんどなく、価格競争は行われていない。

上記の内容が、そのまま次回の介護報酬改定に反映されるかは分かりませんが、いずれにせよ2025年までには実施される可能性は大です。

この様な大きな改正には、早い段階での準備が必要になりますので、情報収集を怠らづ準備を進める必要があります。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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