2016.01.03
カテゴリ:介護事業所の経営
一人ケアマネで1,100万円の介護報酬の不正請求
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨年10月に鳥取県の居宅介護支援事業所の指定取消とケアマネの登録取消があった事例は、5年間遡って11,138,500円の不正請求額になっています。
居宅サービス計画を作成していなかったり、サービス担当者会議を開催していなかったなどの理由で取消になっています。
一人ケアマネで1,100万円という多額の返還金額になっています。
その理由は、5年前に遡って不正請求額の返還になったためです。
例えば、月の請求額が20万円であっても1年間で240万円、5年間1,200万円にもなります。
多くの方は5年も遡ることはないだろうと思っておられますが、いま5年を遡るケースが増えています。
なお、役所の請求権は5年です。(事業所の請求権は2年)
月の請求金額が少ないからと言って、返還金額が少ないとは言えないことにご注意ください。
鳥取県の報道発表より
指定居宅介護支援事業者の指定取消処分等について
http://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/webview/3866ADFF0F6E757D49257EC3001A1330?OpenDocument