2016.01.17
カテゴリ:介護事業所の経営
加算の評価
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
加算には、算定しやすいかものとそうでないものがあります。
一般的に算定しやすい加算は、次の図の通り
- 増員が不要
- 有資格者が不要
- 実施することで算定
の条件に該当するものです。
介護職員処遇改善加算は、その代表例です。
算定のハードルが高い加算の代表例が、デイサービスの認知症加算です。
【認知症加算の算定要件等】
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
認知症加算は、通常の人員基準の職員にプラスして、職員を2名多く配置しなけらばいけません。
さらに、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供にあたる認知症介護実践者研修等を修了した者を1名以上配置しなければなりません。
認知症加算を算定しても60単位600円で、しかも認知症Ⅲ以上方が対象です。
この様に認知症加算は、新たに人員を確保して算定するには難しい加算です。