2016.02.21
カテゴリ:ブログ
訪問介護にも外国介護福祉士が働くことを認める
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
日本経済新聞(平成28年2月20日)によると、厚生労働省は経済連携協定(EPA)でフィリピンやベトナムなどから来日した介護福祉士が、特別養護老人ホームなどの施設だけでなく訪問介護事業所でも働けるように認める方針です。
記事によると課題も多く、
- 日本で介護福祉士資格を取得した人は、今まで約320人しかいない。
- ケアを受ける高齢者や家族が、外国人を受け入れることに抵抗感がないか。
- トラブルを防ぐ仕組みやトラブルがあった場合の通報窓口の設置の検討。
私は、経済連携協定(EPA)による外国介護福祉士を訪問介護事業所で働かせることは、ハードルが高すぎると思います。
介護福祉士よりハードルが低い初任者研修で外国人を養成する方がいいのではないかと思います。
1月に介護事業の開業のご相談があった案件の中に、フィリピンの人を日本で初任者研修して訪問介護事業所に派遣する事業を考えている方からのご相談がありました。
その方は、自ら訪問介護事業所を開業して、フィリピンの人をそこで働いてもらい実務経験を積んでから派遣する計画をしています。
この様に、外国人を初任者研修で養成する動きがありますが、さらに結婚や就職のために来日し永住・定住している人で、日本語が話せる人を対象とするなら、もっとハードルは低いです。