2016.03.07
カテゴリ:介護事業所の経営
要介護1,2の生活援助を介護保険から除外する準備は着々と進んでいる
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
1月20日の読売新聞一面トップに、「介護保険 調理・買い物除外」というタイトルの記事が掲載されていました。
急に出てきた感じですが、厚生労働省は以前から着々と要介護1,2の生活援助を自費にする準備をしています。
次の「アクションプラン2015」には、介護保険外サービスを創出するに当たって参考となる事例やノウハウを記載した「保険外サービス活用ガイドブック(仮称)」を、経産省・厚労省等の連名で策定すると書かれています。
まさに、この「保険外サービス活用ガイドブック(仮称)」が、要介護1,2の生活援助を自費にする準備に相当します。
少なくとも2015年頃には、要介護1,2の生活援助を自費にしたときの受け皿として、介護保険外を活用できるように準備に取り掛かっていることが上のアクションプランから分かります。
保険外サービスのイメージ例として、訪問介護 (3時間)の介護保険に引き続き、買物への付き添い、ペットへの餌やり、庭の草むしりなど(30分)を自費として行う事例が紹介されています。
3時間の訪問介護はあり得ませんが、引き続き自費をすることについては色々と障害があります。
この点を「保険外サービス活用ガイドブック(仮称)」で解消してくれるのか興味深いところです。