再就職準備金の要件

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護施設や事業所で介護職員として再就職する者であって、以下のすべての要件満たすと再就職準備金として20万円の貸付をしてもらえます。

  1. 介護職員として1年以上就労した経験を有する者であること。
    1年以上であるかどうかは、雇用期間が通算で365日以上でかつ介護等の業務に従事した期間が180日以上であることが必要です。パートやアルバイトなど非常勤であっても、条件を満たせばもらえます。
  2. 介護福祉士有資格者又は介護職員初任者研修その他これと同等以上と都道府県が認める研修を修了している者であること。
    ヘルパー2級の方は該当します。また、「その他これと同等」に該当する場合は、例えばデイサービスの介護職員で3年以上の経験がある人はヘルパー2級と同じ扱いを一般的にはされます。
  3. 原則として、都道府県の福祉人材センターに離職した介護職員として氏名・住所等の届出又は登録を行っていること。
  4. 貸付対象者の再就職先は、介護職員処遇改善加算が算定されている事業所であること。

なお、各都道府県によって、次の上乗せ要件を設けている場合があるので確認してください。

  1. 必要となる経験年数として3年以上を設定
  2. 求められる資格として介護福祉士に限定
  3. 再就職先を特定の介護サービスに限定
  4. 雇用形態について常勤職員に限定
    など。
    画像の説明
    出典:厚生労働省「全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議資料」(平成27年12月22日)




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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