次回の介護保険改正のテーマ~ケアプランの自己負担1割~
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
利用者は、ケアマネさんに一円も払っていません。
ケアマネさんに相談しても、要介護認定の書類を作成して提出を代行しても、毎月ケアプランを作成しご利用者宅を訪問してもゼロ円です。
これに対して、利用者が1割を自己負担するという案があります。
平成30年改正に向けて検討されています。
毎月ゼロ円だったものが、約1000円を払うことになります。
利用者の心理として、これまでケアマネさんに払っていなかったので、やって頂いているという気持ちがあります。
ところが、毎月1000円を払うとなるとお客さんの立場に変わります。
ケアマネさんの自己負担1割には、もう一つ問題があります。
特定事業所加算と自己負担アップ
特定事業所加算を算定している事業所は、特定事業所加算Ⅲを取ると3000円で自己負担300円かかります。
毎月の支払は合計して自己負担が、1300円になります。
加算Ⅱで1400円、Ⅰで1500円になります。
ケアマネさんの仕事は、月1回提供票を作りご利用者の居宅を訪問しますが、特定事業所加算Ⅰ~Ⅲを取っても仕事の内容は変わるものではありません。
ケアマネさんのやっている仕事は同じなのに、加算を取っているケアマネさんには1300円~1500円の負担、加算を取っていないケアマネさんには1000円の負担で済みます。
利用者としては、お金だけで判断すれば1000円払った方が安くて済みます。
この問題をどうするかということが、今回のポイントになっています。
これを解決する方法としては、特定事業所内容の分は自己負担の対象としないというやり方ありますが、どうなるかは今の段階ではわかりません。