介護サービスの提供は同意以降

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログでも書きましたが、本プランがないとサービス提供できません。

いつ本プランなったかどうかは、日付で決まります。

その日付からでないとサービス提供できません。

その日付の前はサービスを提供できません。

計画書の中身は関係ありません。

単純に同意のサイン又は印鑑の漏れ、日付のズレを確認すれば実地指導のポイントは押さえたことになります。

画像の説明

なお、結構、間違っている方は、同意はサインと印鑑の両方が必要であると思っていますが、いずれかがあれば問題ありません。

記名押印してもらうか、空欄にしておいてサインだけしてもらう、どちらかで問題ありません。

サインをもらい印鑑ももらいのは民法の契約の概念であって、計画書は契約ではありません。

契約ではなく同意だから、サインか印鑑のどちらかで結構です。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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