2016.06.21
カテゴリ:介護事業所の経営
記録はサービス提供の証
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護の行政は、記録主義です。
したがって、いくら口で「やりました。」と言っても、記録で確認できなければ「やっていなかった。」ことと同じです。
介護事業者の方は事務を簡素化しているケース、例えばデイサービスで、提供記録に最初から時間が印字されているケースが結構見られます。
開始時間が10時、終了時間が5時10分と印字されていると、その記録の信憑性はありません。
ある日の送迎記録は、到着時間が10時10分だったとしたら、提供記録は最初から印字されていて10時スタートになっています。
その段階で提供記録の信憑性はありません。
介護報酬は記録に基づいて請求します。