記録はサービス提供の証

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護の行政は、記録主義です。

したがって、いくら口で「やりました。」と言っても、記録で確認できなければ「やっていなかった。」ことと同じです。

介護事業者の方は事務を簡素化しているケース、例えばデイサービスで、提供記録に最初から時間が印字されているケースが結構見られます。

開始時間が10時、終了時間が5時10分と印字されていると、その記録の信憑性はありません。

ある日の送迎記録は、到着時間が10時10分だったとしたら、提供記録は最初から印字されていて10時スタートになっています。

その段階で提供記録の信憑性はありません。

介護報酬は記録に基づいて請求します。

画像の説明




友達申請をお願いします。↓↓↓
Facebook

松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:1703 t:1 y:0