2016.07.02
カテゴリ:介護事業所の経営
退職した職員の告発により事前通知なしの実地指導が行われる
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
事前通知が届いてから実地指導の対策をすればいいとお考えの事業所様もおられると思いますが、先日のブログでも書きました通り介護保険施設等指導指針が変更され、在宅サービスを含めて「虐待が疑われる」と、事前通知なく実地指導を行うことができるようになりました。
きっかけになったのが、去年の秋に神奈川県川崎市の高齢者住宅で相次いで3人の入居者の方が転落死したという事件です。
あの事件以後、全国各地で虐待の問題が報道され、またインターネットで虐待の様子が動画にアップされるなど社会問題になりました。
当然、厚生労働省は対策をとりました。
虐待が疑わしい場合は、事前に通知すると証拠を消されてしまうので、実地指導開始の時に文書によって通知することにしました。
ポイントは、「虐待が疑わしい」ことですが、多くは告発いわゆるたれ込みで発覚することが多いです。
特にトラブルを起こして辞めた職員の逆恨みで、役所にたれ込むことがあります。
もし虐待の告発があったら、役所は動かざるを得ません。
事前通知なく実地指導が行われることになります。