不十分なアセスメントによる居宅サービス計画で指定取り消し

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

ケアマネジャーは、アセスメントを反映したケアプランの目標を立てなければなりません。

ところが青森県で指定取消になった事例は、利用者の意向を十分に把握せずケアプランを作成していました。

介護事業者指定取り消し 青森県

 青森県は30日、介護保険法に基づき、社会福祉法人恵生会(南部町)が運営する「三老居宅介護支援センター」(同町)の居宅介護支援事業者の指定を取り消した。居宅サービス計画を適正に作らず、計画費約820万円を不正に受け取っていた。
 同センターは2013年4月~15年9月、利用者47人の意向を十分に把握せずにサービス計画を作るなど運営基準を満たしていなかった。県は、時効分を差し引き、不正請求への加算金を上乗せした計710万円の返還を求める。

青森県のHPより
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201607/20160701_23050.html


s_keapurann (1)

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