入浴加算の注意点

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスの入浴加算は50単位ですが、入浴と一口言っても次の様に色々なパターンがあり、場合によって入浴加算が算定できない場合があります。

  1. 全身浴
  2. 部分浴
  3. 全身シャワー
  4. 部分シャワー
  5. 清拭

入浴加算の対象になるのが、次の2つです。

  1. 全身浴
  2. 全身シャワー

画像の説明

清拭は、例えば濡れたタオル身体を拭くことです。

その日はお風呂に入る予定だったが、朝熱を測ると38°あったので清拭に変更することがあります。

お風呂も清拭も身体を清潔にするという意味では同じですが、介護報酬では清拭の請求はできません。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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