2016.07.05
カテゴリ:介護事業所の経営
実地指導で指摘されやすい清拭
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護報酬で入浴加算を算定できるのは、全身浴と全身シャワーだけで、部分浴や部分シャワー、清拭は報酬を請求することはできません。
しかし、実際問題、全身浴、全身シャワー、部分浴、部分シャワーを実地指導で見分けるのは難しいです。
この部分を実地指導で指摘されたということをほとんど聞いたことがありません。
一方、清拭については実地指導で指摘された事例が多いです。
なぜ、実地指導で清拭が指摘されるかというと、書類を見れば分かるからです。
デイサービスの場合、必ずそのサービスをスタートさせる前に熱や血圧を測ります。
実地指導では、利用者さんの毎日の熱の記録を見て、熱の高い方のところを付箋します。
そして、その付箋を付けた日に、その方の入浴加算の請求がされているかを確認します。
入浴加算が算定されていると、「38°の方を入浴させたのですか?」と質問して「清拭にしました。」と回答すると報酬返還になります。
清拭は、実地指導で非常に見つけやすい項目です。