身体拘束「緊急やむ得えない」3要件

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

3原則(切迫性、非代替性、一時性)がないと、身体拘束はできません。

画像の説明

ベッドから落ちるのを防止するために、3点柵を設けることがあります。

3方が柵になっていて、残りの一方を壁に付けて落ちない様にするのです。

また、車椅子から落ちない様にシートベルトのようなもので固定します。

ベッドから落ちる方を拘束しようとすれば、一番簡単なのはベッドに縛りつけることです。

暴れる方には、拘束衣を着せれば簡単です。

しかし、身体拘束する場合でも一番軽い拘束で、しかも一番時間の短い方法は何か、すなわち非代替性が求められます。

また、拘束する場合は、必ずご家族の方の承認が必要ですが、同意書に判をもらっても、半年に一回ぐらい説明と同意をもらい直す必要があります。

この3つを全部クリアーした上で、拘束する場合は身体拘束廃止委員会を作らなければなりません。

いまベッドから落ちない様に3点柵をしているが、もっと軽い方法はないか、もっと短い時間で拘束する方法はないかということを常に検討し、その会議を設けなければなりません。

例えば、ベッドから落ちるため3点柵をしていたが、いわゆる低床ベッドにするとか、またはベッドにいる時間をできるだけ少なくして、落ちるリスクを軽減するなどの方法を検討しなければなりません。




友達申請をお願いします。↓↓↓
Facebook

松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:6063 t:4 y:2