身体拘束実施の留意点

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

身体拘束を実施するに当たっては、次の3点に留意しなければなりません。

  1. 本人、家族への説明と同意
  2. 身体拘束に関する記録の義務づけ
  3. 最小限の実施、早期の解除に努める

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本人、家族への説明と同意

心身の状況ならびに緊急やむをえない理由、身体拘束の内容、目的、拘束の時間帯等を文書で説明し同意を得なければなりません。

身体拘束に関する記録の義務づけ

具体的な記録は「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」を用いるものとし、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に関わる再検討を行うごとに逐次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、ケアスタッフ間、施設・事業所全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有しなければなりません。

最小限の実施、早期の解除に努める

身体拘束を実施している間、3要件に該当するかどうかを常にモニタリングを行い、再検討し要件に該当しなくなった場合には、直ちに解除しばければなりません。モニタリングでは、実際に身体拘束を一時的に解除して、状態を観察するなどの対応が必要です。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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