身体拘束を行う場合の記録

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

身体拘束を実施するに当たっては、身体拘束に関する記録をつけなければなりません。

記録するの当たっては、次の3点を記載します。

  1. 「態様」=具体的な身体拘束を行う場所、方法、身体部位等
  2. 「時間」=身体拘束の解除日、身体拘束を行う時間及び時間
  3. 「その際に入所者の心身の状況」

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身体拘束による危険回避のみではなく、入所者の心身に対する弊害の有無・程度を観察し明確に記載することが必要です。。

具体的には、身体拘束が要因となって不穏・食欲低下・気力減退・認知症やADLの悪化・拘束部位の皮膚剥離の有無等が生じていないかを記載します。

また事前に、詳細な観察項目を拘束方法に応じて決めておくなど、漏れなく観察が行われるようマニュアル化しておくと良いでしょう。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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