2016.07.11
カテゴリ:介護事業所の経営
サービスの内容に応じた指導監督スキーム
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」)は、老人福祉法の規定に基づき、入居者の保護を図るためための改善命令などを行うことが可能となっています。
【サービスの内容に応じた指導監督スキーム】
出典:全国介護保険担当課長会議資料(平成26年7月28日)
サービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」)は、高齢者住まい法による登録制です。
したがって、高齢者住まい法の規制を受け、高齢者住まい法第24条により役所に立入検査権があります。
問題があった場合には、改善指示を行い(住まい法第25条)、それに従わない場合にはサ高住の登録の取消ができるようになっています(住まい法第26条)。
いわゆる有料老人ホームは、サ高住ではなく届出制です。
ただ問題があった場合は、立入りは老人福祉法で出来ますが、入居者の部屋に入ることはできません。
こちらの罰則は、取消しはなく懲役とか罰金になります。
1階に訪問介護やデイサービスを併設していたら、当然、実地指導が可能なので、実地指導があって改善命令が出たら、それに従わなければ指定取消になります。