有料老人ホームのスプリンクラー等の設置義務

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログでも書きましたが、届出の有無にかかわらず

  1. 老人を入居させ
  2. 介護等サービス(「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」)

を提供すると、有料老人ホームに該当するものとして取り扱われます。

従って、無届出でも有料老人ホームに該当すれば、定期的な立ち入り検査が実施されますし、問題があった場合は罰則とか懲役という処分になります。

無届の有料老人ホームが存在していた理由

今まで有料老人ホームとして届出していなかった理由の一つとして、スプリンクラー等の設置義務がありました。

有料老人ホームに該当すると、消防法の規定でスプリンクラー等の設置が必要になります。

スプリンクラー等の設置には、多額の資金が必要になり負担は大きいです。

また各地域で条例によって、例えば最低、介護職員を何人配置しなければならないなど人員の配置基準が示さしれています。

以上の理由により、今まで有料老人ホームとして届出していないところがありましたが、去年の7月からは届出がなくても有料老人ホームに該当し、スプリンクラー、消火器、通報装置が必要となります。

もし設置しなければ、消防法違反となります。

消防法の適用を受ける場合のフローチャート

画像の説明
宿泊サービスの利用者が主に要介護3以上であるかどうかは、具体的には次の様にして判定します。

直近3ヶ月の宿泊サービスの利用状況について、要介護状態区分3以上の者の割合が、全体の宿泊サービス利用者数に対して半数以上である日が過半期間以上であると該当します。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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