有料老人ホームの特定、情報開示、立入調査

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

届出が行われていない場合であっても、有料老人ホームに該当する事業については、老人福祉法に基づく命令や罰則の適用が可能となりました。

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そこで行政側としては、次の様な指導等を行うことにしています。

  1. 有料老人ホームの設置者に対して、その理解を促す観点からも、有料老人ホームであることの特定すること。
  2. 有料老人ホームにおいて提供される介護サービスの内容、評価負担等について、重要事項説明書等において明確にするよう指導すること。
  3. 重要事項説明書の交付及び説明の徹底、体験入居制度の実施、財務諸表及び事業収支計画書の開示等について、設置者に対して十分な指導をすること。
  4. 有料老人ホームについて、定期的な立入調査に当たっては、介護保険担当部局とも連携を図り、重要事項説明書の記載内容等に照らしつつ、居室の状況や介護サービスの実施状況等について調査し、必要に応じ、指導指針に基づく指導を行うとともに、入居者の処遇に関する不当な行為が認められたときは、入居者の保護を図る観点から迅速にその改善に必要な措置をとることを指導し、又は命じること。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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