有料老人ホームが「介護付き」などとして広告すると不当表示になるおそれあり

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護サービスに係る表示の留意事項

有料老人ホームには、

  1. 介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム(専門用語で「特定施設入居者生活介護」と言います。)と
  2. 介護保険の指定を受けていない有料老人ホーム
    があります。

介護付有料老人ホームは、施設のスタッフによる介護サービスが受けられる介護施設で、それ以外の有料老人ホームは施設のスタッフによる介護サービスが受けられません。

介護保険の指定を受けていない有料老人ホームでも、介護が必要となった場合に、施設スタッフ以外のヘルパーさんが介護保険の訪問介護等を提供することがあります。

そのこと自体は問題ないのですが、

  1. 重要事項説明書等における職員数の表示に訪問介護事業所等の勤務時間を重複して計上することや、
  2. 広告等において「介護付終身利用型有料老人ホーム」、「ケア付き高齢者住宅」、「終身介護マンション」等の表示を行うことは
    不当表示となるおそれがあります。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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