有料老人ホーム設置運営標準指導指針を主要な改正点

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

有料老人ホーム設置運営標準指導指針が改正されましたが、その主な改正点は次の通りです。

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届出の促進に向けた規定の適正化

廊下幅や居室の広さ等について、標準指導指針への適合を義務と解釈し、既存建築物等を利用した取組が困難になることを懸念した事業者が。設置本来の業務である有料老人ホームとしての届出を行わないことについての指摘があることから、既存建築物等の取扱いについて、その特性に応じた見直し等を行った。

外部サービスを利用者が自ら選択できる環境の構築

医療・介護等のサービスの自由な選択と決定を妨げるような囲い込みが行われているとの指摘があることから、入居者に近隣の介護サービス事業所に関する情報提供を行う事を求める見直しや、入居者によるサービスの選択と自己決定を阻害してはならない旨を明確化したこと。

サービス付き高齢者向け住宅の取扱いの見直し

サービス付き高齢者向け住宅のうち、老人福祉法の規定において有料老人ホームに該当するものを標準指導指針の対象に追加したこと。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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