2016.08.08
カテゴリ:介護事業所の経営
従来の介護予防サービス事業所との関係
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
今までの予防サービスと総合事業の関係について、述べたいと思います。
今ある予防訪問介護、予防通所介護の有効期間は、最長で平成30年3月までです。
予防サービスの更新をしなかった場合は、予防サービスは終了しますが、総合事業の指定は有効です。
予防サービスの届出の変更がある場合、その事業所の所轄する役所とともに、総合事業を行う市町村に対しても変更届出が必要です。
予防サービスだけの変更であれば、その許認可を受けた都道府県に出せばいいです。
総合事業の届出は、その地域が総合事業に移行しているかいないかにかかわらず、市町村に変更届出を出さなければなりません。