従来の介護予防サービス事業所との関係

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今までの予防サービスと総合事業の関係について、述べたいと思います。

今ある予防訪問介護、予防通所介護の有効期間は、最長で平成30年3月までです。

予防サービスの更新をしなかった場合は、予防サービスは終了しますが、総合事業の指定は有効です。

予防サービスの届出の変更がある場合、その事業所の所轄する役所とともに、総合事業を行う市町村に対しても変更届出が必要です。

予防サービスだけの変更であれば、その許認可を受けた都道府県に出せばいいです。

総合事業の届出は、その地域が総合事業に移行しているかいないかにかかわらず、市町村に変更届出を出さなければなりません。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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