総合事業の定款、運営規程等の変更

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)は、新たなサービスなので、それを行う場合には定款等の変更をしなければなりません。

法人の定款の事業目的

総合事業の定款の目的例は、下図の例1及び例2の通りです。

画像の説明

第1号訪問事業と第1号通所事業が、総合事業です。

第1号訪問事業、第1号通所事業という文言が、定款の目的にないと総合事業はできません。

また定款の変更なので、法務局で目的変更登記をしなければなりません。

ケアマネさんの事業所(居宅介護支援事業所等)が、市町村から委託を受けて事業を行う場合は、定款に記載が必要です。

記載例は、例の3です。

運営規程・重要事項説明書・利用契約書等

総合事業を行う場合は、運営規程・重要事項説明書・利用契約書等に記載のサービスを修正します。

例えば、予防訪問介護をしている事業所が総合事業をする場合は「第一号訪問介護事業(現行相当サービス)」としなければなりません。

なお利用契約書に、以下の文面を追加します。

(介護予防・日常生活支援総合事業を利用する場合)
第○○条 利用者が介護保険法等関連法令に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)を利用する場合においては、本契約に「介護予防サービス」とあるのは「総合事業サービス」、「介護予防支援」とあるのは「介護予防ケアマネジメント」と読み替えるものとする。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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