総合事業の請求

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

A市では総合事業が始まっているが、隣のB市ではまだ始まっていない場合、A市の事業所にB市の方が利用しているケースを想定しましょう。

B市の方は、地元では総合事業はやっていません。

B市の方がA市の総合事業を使っても、B市では総合事業はやっていませんので、予防サービスとして請求します。

すなわち、住民票の住所で請求します。

したがって、契約書で予防と総合事業を読み替えるという文言を追加して、両方が有効であることにしなけらばなりません。

総合事業で請求するケースは、総合事業が始まっているA市の方がA市の総合事業のサービスを利用する場合です。

A市の方が隣の総合事業をやっていないB市にある事業所の総合化事業を利用しても、その方の請求は総合事業でします。

平成30年3月まで混在することになります。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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