2016.08.10
カテゴリ:介護事業所の経営
総合事業の請求
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
A市では総合事業が始まっているが、隣のB市ではまだ始まっていない場合、A市の事業所にB市の方が利用しているケースを想定しましょう。
B市の方は、地元では総合事業はやっていません。
B市の方がA市の総合事業を使っても、B市では総合事業はやっていませんので、予防サービスとして請求します。
すなわち、住民票の住所で請求します。
したがって、契約書で予防と総合事業を読み替えるという文言を追加して、両方が有効であることにしなけらばなりません。
総合事業で請求するケースは、総合事業が始まっているA市の方がA市の総合事業のサービスを利用する場合です。
A市の方が隣の総合事業をやっていないB市にある事業所の総合化事業を利用しても、その方の請求は総合事業でします。
平成30年3月まで混在することになります。