消防法の改正~スプリンクラーの設置義務~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

消防法が、去年の4月に一部改正されました。

月当たり5日以上宿泊サービスを提供し、宿泊サービスの利用者が主に要介護3以上である場合は、スプリンクラー設置の設置等が義務化されました。

【消防法の適用を受ける場合のフローチャート】
画像の説明

「宿泊サービスの利用者が主に要介護3以上である場合」とは、直近3ヶ月の宿泊サービス利用状況について、要介護状態区分3以上の者の割合が、全体の宿泊サービス利用者数に対して半数以上である日が過半期間以上である施設をいいます。

月当たり5日以上宿泊サービスを提供していないデイサービス等で利用者が宿泊する場合は、延べ面積300平方メートル未満の場合でも自動火災報知設備の設置が義務化されました。

平成27年3月31日までに指定通所介護事業所等を開始している場合は、平成30年3月31日までに新たに消防用設置等(①消火器②スプリンクラー設備③自動火災報知設備④火災通報装置⑤自動火災報知設備と火災通報装置の連動)を設置する必要(消火器、簡易消化用具、漏電火災警報器及び誘導灯等は平成28年3月31日まで。)を設置する義務があります。

平成27年4月1日以降に新たに月5日以上宿泊サービスの提供を行う場合は、改正後の消防法令が適用されるため、スプリンクラー設置、自動火災報設備等の設置が必須です。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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