消防法改正でお泊りを止めるという判断もあり

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

消防法が、去年の4月に一部改正されました。

デイサービスであったとしても、重度者(要介護3以上)の方が中心でお泊りする場合は、スプリンクラーの設置義務があります。

グループホーム、小規模多機能型居宅介護等の介護事業所がスプリンクラーを設置する場合は補助金がありますが、お泊りサービスは自費サービスで介護保険サービスでないので、スプリンクラーの補助金はありません。

ゆえにお泊りサービスがスプリンクラーを設置する場合には、全額自己負担になります。

民家型のお泊りデイサービスでスプリンクラーを設置しようと思えば、400万円前後かかると言われています。

平成30年3月までスプリンクラーを設置しなければなりません。

画像の説明

お泊りを止めるという判断もあります。

お泊りデイの事業所は、おそらくスプリンクラーの設置を平成30年3月ギリギリまで、伸ばすという選択をしているところが多いと思われます。

去年の4月に介護報酬が大幅にダウンしたので、多分小規模デイサービスの決算は赤字に近いか赤字になると予想されます。

この様な状況で400万円もかかるスプリンクラーの設置のための融資を受けるのは難しいです。

融資を考えるなら決算期を迎える前に、今の内から申し込んだ方が良いです。

介護報酬は3年間変わりませんから、収支が改善する見込みがない場合、今後赤字が続くと融資えお受けるのは難しくなります。

お泊りできるのは定員の半分で、利用定員10人のデイサービスであれば1日のお泊りできるのは5人までです。

定員18人で地域密着型でスタートしすれば、お泊りできるのは最大9人です。

18人規模だと民家は無理で、賃貸ではなく建設することを考えなければなりません。

この様に考えると、お泊りを止めるという選択もあります。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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