介護報酬改定による報酬減を重度者増で対応

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

去年あれほど介護報酬が下がり制度が厳しくなりましたが、その中で利益が増えた、収入が増えたという事業所があります。

その理由として、

  1. 利用者増
  2. 重度者増
  3. 拠点の拡大
  4. 処遇偶改善加算
    があります。

【介護報酬が増えた理由-介護報酬の増加割合別】
画像の説明
出典:日本政策金融公庫総合研究所「訪問・通所介護事業者の経営実態」

デイサービスと重度者

デイサービスで10人の利用者に同じサービスを提供るとして、その10人の方が全員要介護1又は2の事業所と、10人が全員要介護3以上の利用者である場合とを比べたら、同じ人数同じサービスを提供したとしても、重度者が多いほど収入は多くなります。

デイサービスの報酬体系は、要介護が上がるにつれて、時間単価も高く様になっています。

訪問介護と重度者

訪問介護の場合は、要介護1~5いずれも介護報酬は同じです。

しかし、重度になるにつれて区分支給限度額が違います。

1割負担で介護保険を利用できる限度額は、介護度が高くなるほど多くなります。

同じ利用者数であっても要介護1の方だと1週間に2回しか利用できないが、要介護5の方ですと毎日利用できます。

すなわち介護度が高いくなるにつれて、区分支給限度額が多くなりますので、一人の利用者さんが利用できる回数を増やせます。

訪問介護の場合も、一回当た時間単価は介護度によって違いはないのですが、区分支給限度額の幅の違いによって重度の方の方が多いほど売上が増え利益が出る傾向にあります。

したがって、訪問介護も通所介護も重度者が多くなるほど売上も利益も増えます。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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