混合介護の弾力化

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日の日本経済新聞に、混合介護の弾力化についての記事が、掲載されていましたのでご紹介します。

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厚生労働省は、介護事業所が自費サービスを提供することをすすめていることを昨日のブログで述べました。

公正取引委員会は、混合介護をさらに一歩進めて提案しています。

公正取引委員会の提言

公正取引委員会は、介護分野の規制改革として混合介護の弾力化を求めています。

介護では混合介護が認められているとはいえ、例えば

  1. ヘルパーが介護保険のサービスを提供した後、引き続き自費サービスを提供することに役所が難色をしめしたり、
  2. ヘルパーが介護保険適用者と適用外の家族の食事を同時提供して自費サービス分を請求することはできません。

この様に、介護保険サービスと介護保険外の自費サービスは、厳格に区分されています。

この点につきましては、一昨日のブログでも書きました。

(ご参考)
公正取引委員会の「平成28年5月23日 第2回意見交換会」において、介護に関連する資料として次の2つが公表されています。

  1. 公正取引委員会事務総局経済取引局調整課「介護サービス・価格の弾力化(混合介護)平成28年5月23日」
  2. 公正取引委員会事務総局経済取引局調整課「介護分野を取り巻く状況・制度の概要(参考資料)平成28年4月19日」

混合介護が弾力化されたら介護事業所はビジネスチャンス

それをもっと弾力化して、介護保険と介護保険外を同時に提供することを可能にしようとするのが、今回の公正取引委員会の提案です。

これが認められると介護保険の請求と介護保険外の請求が同時に行える様になり、介護事業所の売上アップになり職員の賃上げにもなります。

介護事業所、特に訪問介護事業所は、この動きを注目し情報を逐次入手するとともに、介護保険外のサービスを積極的にすすめていくか検討しなければなりません。

すすめていくなら早い段階から準備をしなければ、遅れをとってしまいます。

介護サービス・価格の弾力化(混合介護の弾力化)

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出典:公正取引員会「介護分野に関する調査報告書について(平成28年9月5日)」




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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