公正取引委員会の新しい混合介護の考え方

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省の混合介護(※)についての見解は、次を遵守することを条件に混合介護を提供することは可能で、普及を図りたいとしています。

  1. 介護保険外サービスとして、保険給付対象サービスと明確に区分すること。
  2. 支給限度額を超えて利用する場合については、全額自己負担によって利用することも可能であること。
  3. 居宅介護支援事業者による特定の民間企業に対する利益誘導とならないこと。

(※)「混合介護」とは,介護報酬の対象となる保険内サービスと介護報酬の対象ではない保険外サービスをあわせて提供することをいう。

しかし、次の点から厚生労働省が認めている混合介護については、利便性を欠くとしています。

  1. 保険内外の明確な線引きがないにもかかわらず,明確な区分が求められること。
  2. 保険者ごとに保険内外の併用に係るルールが異なること。

介護が必要な人とその家族の食事を一緒に作る

介護保険が適用されている方に食事を作ることは、訪問介護の生活援助として介護保険の請求は今のところできます。

しかし、その方の家族の食事を一緒に作ることは、保険内外が不明確になるとして認められていません。

もし一緒に作ることが認められたら、介護保険の請求分と自費部分の請求分を同時にできることになり、生産性の向上になります。

公正取引員会は、下図の通り「検討していただきたい新しい混合介護」として混合介護の弾力化を提言しています。

画像の説明
出典:公正取引委員会事務総局経済取引局調整課「介護サービス・価格の弾力化(混合介護)平成28年5月23日」

介護保険外サービスの具体的な例(訪問介護の場合)

介護保険が適用されるサービスの範囲については法令において定められており,例えば訪問介護については「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について(平成12年11月16日老振第76号)」に介護保険の対象外となる具体的事例が公表されています。

【指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について(平成12年11月16日老振第76号)】

介護保険外サービスの具体的な例(訪問介護の場合)

  1. 「直接本人の援助」に該当しない場合
    主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
    1. 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
    2. 利用者が使用する居室等以外の掃除
    3. 来客の応接(お茶,食事の手配等)
    4. 自家用車の洗濯、清掃 等
  2. 「日常生活の援助」に該当しない行為
    1. 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
      1. 草むしり
      2. 花木の水やり
      3. 犬の散歩等ペットの世話 等
    2. 日常的に行われる家事の範囲を超える行為
      1. 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
      2. 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
      3. 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
      4. 植木の剪定等の園芸
      5. 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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