介護報酬の算定基準は、一度でよいからしっかり確認すること

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護報酬は条件を満たさない限り、サービスを提供しても請求することはできず、もし請求したら返還になります。

もし、間違いが分かったら、すぐ過誤申請して報酬を返還してください。

返還金額が少ないからといって、返還をせず偽装をすると重い行政処分を受けることになる可能性があります。

画像の説明

厚生省告示や解釈通知、Q&Aをしっかり確認し、まったく問題がない状態でサービスを提供することが大事です。

また、厚生省告示や解釈通知、Q&Aでも分からないことや問題点は、役所などに聞いて問題を後に残さないことが必要です。

訪問介護事業所やデイサービスで、算定している加算の数は多くはありません。

その加算の要件は、一度でよいからしっかり確認してください。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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