計画に位置づけられた時間の請求の意味

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護計画に従って介護サービスが提供されますが、実際に介護サービスを提供する場合には、計画通りにいかないことがあります。

この場合、介護報酬の請求はどうなるのでしょうか?

例えば、訪問介護計画書に週1回の入浴介助50分というのがあるケースで、実際に提供した時間が計画の50分でなかった場合について、何分で請求するかについて述べたいと思います。

計画50分<実際70分なら50分で請求

その日は、またまた利用者が70分の入浴介助になってしまったとします。

この場合、請求は70分ではできません。

計画の50分でしか請求できません。

間違って計画とは異なる実際にかかった時間で請求したら、実地指導の指導事例になっています。

計画50分>実際20分なら20分で請求

逆に入浴介助は計画で50分だけど、その日は20分で終わったとします。

この場合は、計画の50分で請求することはできず、実際にかかった20分で請求することになります。

計画の時間より短くなった場合は実際の時間で請求し、計画の時間より長くなった場合は計画の時間で請求することになっています。

すなわち、利用者に有利なルールになっているのです。

計画に位置づけられた時間の請求の意味




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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