2016.09.11
カテゴリ:介護事業所の経営
介護報酬返還の大部分は算定要件の未達
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
加算の算定は、算定要件を一つでも満たしていないとできません。
実地指導において、介護報酬は重点指導項目であり、介護報酬返還の大部分は加算の算定要件を満たしていないことによります。
悪質な介護報酬の請求の場合は、実地指導から監査に移行し、保険者(役所)から介護報酬の返還に加え罰金40%が課せられます。
加算の算定要件は必ず確認
介護事業者は、コンプライアンスの知識の中でも加算とその算定要件について、面倒でも必ず省令通知を確認することが基本です。
確認すべき省令通知は次の様に沢山ありましが、必ず原文を確認する癖をつけ、分からなければ役所や専門家に確認してください。
- 厚生省告示第二十号
- 厚生労働省告示第百二十六号~第百二十八号
- 老計発第0317001老振発第0317001老老発第0317001
- 老振発第0331003老老発第0331016
- 老計発第0331005老振発第0331005老老発第0331018
- 老企第36~40号
- 老企第22~25号
- 厚労省Q&A
- 保険者Q&A
等