2016.09.12
カテゴリ:介護事業所の経営
起こりえる不正請求
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
次の3つの事例はともに、「サービスを提供していないのに請求した」ケースとして、不正請求になります。
知らなかったという言い訳は通りません。
上記に挙げた事例の他、高齢者住宅で一階のあるデイサービスを利用している方が、休憩として自分の部屋に戻って休憩した場合に、その時間を請求すると不正請求になります。
「虚偽・偽装」は最も重たい行政処分
実施指導時に嘘をついたり(虚偽)、書類の改ざんや嘘の書類を作成(偽装)すると悪質として、指定取消になる可能性が大です。
不正請求金額が多いから取消になるのではなく、たった数万円の不正請求でも「虚偽・偽装」をすれば取消になることがあります。
「虚偽・偽装」をすると、違反行為の内容や不正請求の金額以上に、最も重たい行政処分が課せられることを覚悟しなければなりません。