今後の介護保険制度改正のスケジュール(予想)

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成30年の介護保険法と介護報酬の改正は、介護事業者にとって今までの改正内容を超える本当に大きな影響を与えるものであると予想されますので、いち早く情報を入手し対策を立てなければなりません。

そのためには、今後の介護保険法や介護報酬の改定過程をみて、その時々で早期に情報を入手する必要があります。

そこで、次に今後の介護保険制度改正のスケジュールを予想してみたいと思います。

画像の説明

今年12月には改正介護保険法の概要が明らかになる

いま介護保険部会で改正介護保険法の審議が行われており、11月で最終意見書が承認されます。

そして12月にその最終意見書が厚労大臣に渡され、それに基づいて改正介護保険法案が作成されます。

表向きは上の通りですが、実際には事前に改正介護保険法案は作成されているかもしれません。

平成29年4月か5月に改正介護保険法が可決成立

平成29年1月中旬の通常国会に、改正介護保険法案が提出され衆参両院の厚生部会の中で改正介護保険法案が審議され、問題なければ来年4月遅くとも5月に成立すると考えられます。

6月の成立では国保連合会の処理が1ヶ月遅れて大変なことになるので、遅くても来年5月までに成立するものと予想されます。

介護報酬改定の審議は平成29年春から審議される

介護報酬は介護保険法が決まらないと、改定の議論はできません。

そのため、来年4月か5月に改正介護保険法が成立した後は、来年春からテーマは介護報酬改定の審議に移ります。

来年11月まで給付費分科会で介護報酬の改定に関する審議が行われ、12月には介護報酬の改定率が出ます。

そして平成30年1月25日までに、介護報酬の基本報酬、加算、減算の報酬単位がすべて答申されます。

以上が、おおまかな介護保険法と介護報酬の改定スケジュールです。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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