改正介護保険法審議のテーマ~負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護保険法の改正の審議が行われていますが、その中で次の「負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化」に関するテーマについて述べたいと思います。

  1. 高額介護サービス費制度の見直し
  2. 利用者負担の在り方

画像の説明

高額介護サービス費の見直し

去年の8月から自己負担2割の利用者が、5人に1人います。

例えば、要介護5の利用者が、区分支給限度額を一杯使っている場合、1割負担で35,000円~36,000円程度です。

これが自己負担2割になると、倍の70,000円~72,000円になるのですが、上限があり37,200円の負担で済みます。

自己負担の上限を超えた部分が、高額介護サービス費として戻ってきます。

現在、自己負担の上限が37,200円と決まっていますが、これをどこまで上げていくかということが、今回のテーマです。

介護保険における利用者負担

いまは所得の高い方から、全体の20%すなわち5人に1人が自己負担2割になっています。

この5人を引き下げる、例えば3人に1人、2人に1人、全員などがどこまで引き下げるかが、今回の大きなテーマの一つです。

自己負担2割の対象者を広げることは、所得の低い方も対象に入る可能性があります。

所得の低い方は基本的には年金収入しかなく、自己負担が2倍になることは大きい負担になってしまいます。

例えば、デイサービスを週2回利用している方の自己負担が1ヶ月1万円とすると、それが2倍になっても上限の37,200円に達していないので、自己負担は2万円になります。

年金収入が上がらない中で、自己負担が1万円から2万円に上がったら、今まで通り1万円に抑えたいと思います。

1万円に抑えるためには、週2回のデイサービスの利用を週1回にすることが考えられます。

すなわち介護保険サービスの利用控えが生じる可能性があり、そうなると事業所の収入は減少します。

事業所は、その収入減少を新規の利用者獲得で補わなければなりません。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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