保険外サービスは介護事業者として真剣に検討すべき課題になった

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日の日本経済新聞に「混合介護の解禁検討」という記事が掲載されていました。

混合介護の解禁検討

混合介護は、自己負担1割又は2割で利用できる介護保険サービスと自己負担10割で利用する介護保険外のサービスを合わせて利用することです。

医療保険における混合診療は認められていませんが、介護保険における混合介護は明確に認められています。

保険外サービスの議論が活発

今年になって色々な所から保険外サービスについての情報が流れてきます。

例えば

  1. 厚生労働省は、4月1日に「保険外サービス活用ガイドブック」(「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集」)を公表
  2. 厚生労働省の8月31日の社会保障審議会介護保険部会において、保険外サービスが一つのテーマになっています。
  3. 公正取引委員会は、9月5日に介護保険制度の中で、介護保険外を併設するための提案をしています。
  4. 日本経済新聞(9月7日)に「混合介護を弾力的に」というタイトルの記事が掲載された。
  5. 安部総理が座長となっている会議でも保険外サービスが取り上げられています。

この様に保険外サービスについては、いま大きな流れとして動いており、介護事業者としても無視できない状況になっています。

介護保険から予防訪問介護、予防通所介護が外され総合事業に移行しましたが、これが順調に進めば予防以外でも、どんどん介護保険から総合事業に移っていきます。

訪問介護の生活援助が介護保険から切り離される議論がされていますが、これも流れの一つです。

介護保険から切り離されたサービスは、総合事業でサービスを利用する方もおられますが、お金に余裕ある方は自費サービスを利用したいと思っています。

その受け皿として、保険外サービスが議論されているとのだと思います。

このブログに関連する記事

「保険外サービス活用ガイドブック」が公表されました。
公正取引委員会の新しい混合介護の考え方
混合介護の弾力化




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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