改正介護保険法審議のテーマ~軽度者への福祉用具貸与の在り方~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

いま福祉用具貸与について、厚生労働省の介護保険部会で議論されています。

画像の説明

福祉用具貸与は、車椅子や介護ベットをレンタルすることです。

レンタル料金は、例えば電動式の介護ベットですと一か月2万円ぐらいですが、介護保険を適用すると自己負担1割で2,000円で済みます。

非常にリーズナブルです。

同じように車椅子もレンタルだと一か月5,000円ぐらいですが、介護保険を使うと500円の自己負担です。

今回の改正では、この福祉用具貸与を介護保険で利用できるのを原則として要介護3以上にすることが議論されています。

要介護1、2の方は、原則として全額自己負担となります。

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松本昌晴税理士事務所
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