改正介護保険法審議のテーマ~特定事業所集中減算の見直し~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨年9月から特定事業所集中減算の線引きラインが、90%から80%に引き下げられました。

ところが会計検査院が調べたところ、

  1. 知り合いのケアマネさん同志で、お互いに利用者を交換するとか
  2. 集中減算一人当たり1ヶ月200単位を受け入れて、100%併設の事業所に回している。
    といった事実が判明しました。

集中減算は行政処分の対象ではない

しかし、集中減算は介護報酬が減算されるだけで、何の罰則もありません。

したがって、会計検査院が指摘した事項を行っていたとしても、報酬が減算されるだけで、業務停止や指定取消になることはありません。

そのため上記の会計検査院が指摘したことをアドバイスするコンサルタントがいると聞いたことがあります。

画像の説明

会計検査院は、厚生労働省に対して集中減算の見直しを指示しましたので、2年後の平成30年の改定では集中減算が見直されると予想されます。

どの様に見直されるかは、今のところ分かりませんが、集中減算という介護報酬の中だけの議論では、今回の会計検査院が指摘したことは解決できない様に思います。

明日のブログでは、どの様に集中減算が見直されるかを予想してみたいと思います。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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